医薬品と医薬部外品
医薬品
薬事法という法律に基づき安全性、効果などについて国の数多くの厳しい審査基準をクリアして、承認・許可されたものです。
医薬部外品
医薬品と同様、安全性などについて厳しい審査をうけていますが、人体に対する作用が緩やかで、薬局以外の一般小売店でも購入することができるのが特徴です。
食品
「食品」とは、医薬品及び医薬部外品を除くすべての飲食物と規定されており、「保健機能食品」「一般食品」に分けられます。
保健機能食品
「保健機能食品」は、健康維持などを期待して使用される食品のうち、国
が安全性や有効性を考慮して設定した規格基準等を満たしたもので、「栄
養機能食品」と「特定保健用食品(トクホ)」に分けられます。その他の
「いわゆる健康食品」には法的な定義はなく、販売業者等が独自の判断
で、「健康食品」等と称して販売しているものです。
栄養機能食品
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完
を目的とした食品です。ビタミン 12 種類(ビタミン A、ナイアシンな
ど)とミネラル5種類(鉄、カルシウムなど)が国の規格基準に合えば
栄養機能食品と表示して販売でき、届出や許可申請は必要ありません。
特定保健用食品(トクホ)
厚生労働省の審査により、食品の成分に健康の維持増進に役立つ作用
があると認められ、「便通を良好にする食品です」「血圧を正常に保つこ
とを助ける食品です」など効果の表示をすることの出来る食品です。「ト
クホマーク」が目印です。